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国民健康保険・社会保険の場合
- 国民健康保険、社会保障保険の「診療内容明細書」と「領収明細書」の用紙が必要な方は日本人相談窓口までお問い合わせ下さい。
- 日本で保険適用外の医療行為は対象とされておりません。
- 海外療養費として払い戻されるのは、受けた治療を日本国内の保険診療費に置き換えた額になりますので、必ずしも実費の7割が戻るわけではありません。
- 各社会保険庁・各市町村によって書式が異なる場合があります。各自治体にご確認の上、受診時または申請時にお持ち下さい。
- 医療費の請求は帰国後に行って下さい。受診時に「診断内容明細」と「領収書明細」の証明書に医師に記入を依頼し、必要事項が記載されているか、必要書類がすべて揃っているか、再度ご自身でご確認下さいますようお願い申し上げます。
- 3. 日本の公的医療保険(健康保険、社会保険)はタイでは使用できません。医療費全額をお支払い下さい。
海外損害保険の場合
- 治療費が保険でカバーされるかについては、保険会社、保険商品により異なります。お持ちの保険約款に基づく為、キャッシュレスサービスをご利用できない場合もあります。保険の適用範囲、詳細についてはご自身で保険会社にご確認下さいますようお願い申し上げます。
- キャッシュレスサービス
2.1海外保険キャッシュレスサービスをご利用される場合、診察を受ける前に日本人相談窓口、または各カウンターにて保険の請求用紙 (クレームフォーム)に必要事項を正確にご記入下さい。
2.2 請求用紙(クレームフォーム)へのご記入は診察毎に毎回必要になります。また、毎回必ず保険証券またはカードをお持ちください。
- 海外旅行損害保険使用に関する注意点
下記の診療についてはキャッシュレスサービスをご利用いただけません。
(*但し保険約款により下記の条件が異なる場合があります。必ずご自身でご契約内容をご確認下さい。)
3.1 健康診断
3.2 予防接種
3.3 歯科疾病
3.4 妊娠・出産・流産・早産など妊娠に関連するもの
3.5 保険期間開始前に発病、受傷していた病気および怪我(持病を含む)
3.6 初診日、事故日より180日を越えた病気および怪我
クレジットカード付帯の保険について
事前にカード会社に連絡し、ご契約内容をご確認下さい。カード付帯の保険の場合、原則として医療費をカードで立て替えて払うことが原則となっています。詳細はクレジットカード会社へお問い合わせ下さい。
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